現行の特定技能における日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」でしたが、今年の4月1日以降は「在留資格を有する者」となり「短期滞在」の在留資格で入国し受験する事が可能になります。令和2年3月31日までは現行通りの運用となる為、見直し後の受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用される事となりますので注意が必要です。
現行の特定技能における日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」でしたが、今年の4月1日以降は「在留資格を有する者」となり「短期滞在」の在留資格で入国し受験する事が可能になります。令和2年3月31日までは現行通りの運用となる為、見直し後の受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用される事となりますので注意が必要です。