受入れ機関における経営上や事業上の都合、労使間の諸問題などで「やむを得ない事情」により、就労が継続できなくなった方が特定技能への移行を目指す場合に技能試験や日本語試験を受験するまでの間、移行後の就労予定先で就労できるよう「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができる様になっています。特例措置の概要については、下記の出入国在留管理局のHPでご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/10_00213.html
受入れ機関における経営上や事業上の都合、労使間の諸問題などで「やむを得ない事情」により、就労が継続できなくなった方が特定技能への移行を目指す場合に技能試験や日本語試験を受験するまでの間、移行後の就労予定先で就労できるよう「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができる様になっています。特例措置の概要については、下記の出入国在留管理局のHPでご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/10_00213.html