前回、すごしやすくなった、なんて書きましたが残暑厳しい今日この頃、体調管理くれぐれもご注意を♡

さて今回は、「特定技能」で受け入れ可能な業種の解説です。

◆特定技能は14業種限定

特定技能外国人は、どの分野でも受け入れ可能ではありません。今のところ生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、深刻な人材不足である以下の特定産業分野14業種に限定されています。

 

①介護業

②ビルクリーニング業

③素形材産業

④産業機械製造業

⑤電気・電子情報関連産業

⑥建設業

⑦造船・舶用工業

⑧自動車整備業

⑨航空業

⑩宿泊業

⑪農業

⑫漁業

⑬飲食料品製造業

⑭外食業

介護業が最多

現在これら以外の業種で特定技能外国人を受け入れはできません。※⑥建設業、⑦造船・舶用工業の、2分野のみ「特定技能2号」受入れ可。

 

政府は、以上の14業種において、5年間で最大34万5150人を受け入れる予定です。以下は受入れ見込み最大値。介護業が最多となっています。

 

介護業:60,000人

②ビルクリーニング業:37,000人

③素形材産業:21,500人

④産業機械製造業:5,250人

⑤電気・電子情報関連産業:4,700人

⑥建設業40,000人

⑦造船・舶用工業:13,000人

⑧自動車整備業:7,000人

⑨航空業:2,200人

⑩宿泊業:22,000人

⑪農業:36,500人

⑫漁業:9,000人

⑬飲食料品製造業:34,000人

⑭外食業:53,000人

 

◆次回は、外国人労働者を受け入れる具体的な仕組みを見ていきます。