緊急事態宣言が解除されても水際対策が緩和されていない事もあり日本に入国ができない技能実習生が多数います。幣組合でも内定を出されている法人様から、技能実習生の入国は何時頃になるのか?というご質問を頂戴しますが、水際対策がいつ緩和されるか分かりませんので返答できないのが現状です。そこで弊組合では既に入国されている留学生や技能実習を修了された外国人を特定技能として受け入れる事をお勧めしています。 既に入国している外国人であれば、日本語能力に長け日本の生活に慣れており又、すでに入国済の為に受入れ時期を確定できます。一番のメリットは、介護の特定技能1号外国人は、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であることから就労と同時に配置基準に算定できる事です。是非、技能実習以外にも特定技能での受け入れのご検討を宜しくお願い致します。