来月より道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(ながらスマホ)の罰則が強化されています。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。技能実習生や特定技能の外国人は、通勤や買い物など自転車を利用する機会が多いので採用されている企業様は注意が必要です。