介護現場で働く外国人の技能実習生らについて厚生労働省は、施設側が認めれば就労開始の直後から「人員」に算定できるようルールを見直す検討に入ったと朝日新聞が掲載しています。現在、介護で働く外国人の受入れは経済連携協定(EPA)を結んだ相手国/フィリピン、インドネシア、ベトナムからの介護福祉士候補生か在留資格「介護」をお持ちの方、技能実習生、特定技能の4つの枠ですが、厚生労働省の見直し提案は、EPAの介護福祉士候補生と技能実習生の2つの枠です。この2つの制度で介護人材を受け入れる場合、現場で働き始めてから6カ月経過しなければ介護サービスの提供に必要な「人員配置基準」の人員として算定できないルールになっている事はご存じだと思います。「国際貢献」を掲げる技能実習制度などで「介護職員の不足を補うのは本末転倒」などと異論が続出し継続審議となっているとの事ですので決着には時間がかかるかもしれません。