技能実習・特定技能について
技能実習制度
外国人技能実習制度は、開発途上国の労働者を日本企業で技能実習生として受け入れ、日本の労働力として活用するだけではなく、実務を通じて分野の技能を修得してもらい、母国の経済発展に役立てることを目的とした制度です。
入国した実習生は、実習実施機関となる企業と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3~5年間の技能実習に入ります。
私たちは、外国人技能実習制度を用いて、介護・福祉業界に特化したサービスを展開。上海、ベトナム、インドネシア、ミャンマーに駐在所を持ち、現地の日本語学校などと連携して実習生を集め、事前研修などを行って、質の高い実習生を育てています。
外国人技能実習生の皆さんの実習期間満了までのサポートはもちろん、受け入れ側である介護・福祉施設の皆さんからの「コンプライアンス上の不安を解消したい」などのご要望にもお応えできるノウハウを持っています。
日本全国での活動を目指しスタートします。
日本の介護技術・サービス・制度は世界でもトップクラス。そのすべてを働きながら学び、技術習得していただいて、その経験を彼らの母国で活かし、社会貢献してもらうことが私たちの願い、目的なのです。
特定技能1・2号
「技能実習1・2号」同じ1・2が出てくるため混同されやすいですが別のものになります。
特定技能1号
特定技能1号は14業種(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)での単純労働を含めた就労を認めています。
特定技能2号
特定技能2号は2業種(建設業、造船・舶用工業)で家族滞在や、在留期間の更新が可能です。
資格取得には業所管省庁主催の試験を受ける必要があります。
受入分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することが条件となります。
それらは、受入分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める特定技能評価試験等により確認されることになっています。日本語能力に関しては、ある程度での日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することが求められる、となっています。
技能実習・特定技能それぞれのメリット
技能実習 | 特定技能 | |
在留資格 | ・技能実習 | ・特定技能1号 |
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受入国 | ・R/D(討議議事録)を取り交している15か国 (中国、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、ペルー、 ラオス、スリランカ、インド、ミャンマー、モンゴル、 ウズベキスタン、カンボジア、 ネパール、バングラディッシュ) |
当面、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9か国 |
就労期間 | ・1、3、5年(1年後、3年後の試験に合格すれば最長5年) | ・特定技能1号(最長5年) |
待遇 | ・日本人と同等 | ・日本人と同等 |
日本語能力 | ・日本語能力試験N4以上で入国。 | ・特定1号(ある程度の日本語能力) |
面接から配属までの時間 | ・半年~1年後 | ・未定 |
メリット | ・膨大な介護職ニーズに対応可能。 ・N3相当まで現地で教育し、基礎的介護技能教育全般も現地で行う。 送出機関から受け入れられれば、相当有用に活用できる。 ・介護福祉士の国家試験に合格すれば、日本で働き続けることができるように制度を見直している。 ・2か月間の訪日後研修後、6ヶ月間の就労期間を経た後に配置基準に算定できる。 |
・転勤など勤務地の変更が可能。 |
その他 | 介護は2017年11月施行 | ・2019年4月施行 |