◆「特定技能外国人1号」として日本で働くための条件


特定技能外国人1号として日本で働くには、

①試験に合格して特定技能外国人1号になる方法

②技能実習2号を修了し、無試験で特定技能外国人1号になる方法

の2パタ-ンがあります。

 

政府は、業種によってその受け入れパターンを分けて想定しています。例えば、介護業、外食業、宿泊業といった業種は、そのほぼ100%を①のパターンで、建設業、製造業、農業などは、そのほぼ100%を②のパターンによる受け入れを想定しています。『特定技能評価試験』の開始時期は、業種によってばらつきがありますが、介護業、宿泊業、外食業の3業種が先行して、2019年4月から始まる予定とされています。※

※2019年4月13日・14日、フィリピンの首都マニラのアテネオ大学で介護業を対象に初めて『特定技能評価試験』が行われました。

介護技能評価試験 125 名(男性 43 名、女性 82 名)

介護日本語評価試験 125 名(男性 43 名、女性 82 名)

※第1回試験:受験者数 113 人、欠席者数 12 人

『特定技能評価試験』の実施予定国

最後に、『特定技能評価試験』の実施予定国についてですが、当面は、協定国であるベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルの9カ国で実施される予定です。この9か国との協定はあくまで現地での試験実施を予定している国であり、9ヵ国以外の国籍の外国人も日本で『特定技能評価試験』に受かれば『特定技能』を取得できる可能性はあります。今後順次協定国も増えていくことでしょう。


これまでお付き合いありがとうございました。少しでも参考になったでしょうか。新しい在留資格「特定技能」の活用で、送り出し側、受け入れ側ともにWinWinの関係が築ければ素晴らしいですね。 (終わり) E.K