◆特定技能外国人を受け入れるための「基準・義務」 

2019年4月1日の制度実施を経て、特定技能外国人の雇い入れに関心を寄せる企業も増えてきました。これらに関連するセミナー等も連日盛況と聞きます。「ウチでも特定技能外国人を受け入れよう」と思ったとき、法律上どうすれば受け入れ可能になるのか、会社にどのような義務が発生するのか…受入れにあたって、そのあたりが最も気になるところでしょう。


■受入れ会社(受け入れ機関)になるためには…

外国人であることを理由に日本人より低賃金で雇うことはできません。また、外国人が理解できる言語(母国語等)でのサポート体制の構築などが必要です。

①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例えば、報酬額が日本人と同等以上であること)

②受入機関自体が適切(例えば、5年以内に入管法や労働法令違反がないこと)

③外国人を支援する体制がある(例えば、外国人が理解できる言語で支援できること)

④外国人を支援する計画が適切(例えば、生活オリエンテーション等を含む支援計画があること)


■受け入れ機関としての義務は…

特定技能外国人への支援を適切に行う事が必要となってきます。

①入国前の生活ガイダンス提供

②出入国時の空港への送迎等

③住宅の確保

④在留中の生活オリエンテェーション

⑤生活のための日本語習得

⑥外国人からの相談・苦情への対応

⑦行政手続きに関する情報提供

⑧日本人との交流促進

⑨非自発的離職時の転職支援等

 

などが挙げられています。しかし、一企業、特に中小零細企業等ではかなりの労力を費やすことになり、現実的ではありません。そこで、外国人に対する支援業務は、受け入れ機関自身が行わなくても、新たに創設される『登録支援機関』へ委託することが可能な仕組みも取られています。


◆次回はその、『登録支援機関』についてお話ししましょう。