◆「特定技能」には「1号」と「2号」の2つがあります。
※「2号」においては、現状介護業には適用がないため割愛します。
【特定技能1号】
これまで就労系在留資格付与要件として使われていた「専門的・技術的」という言葉が「相当程度の知識又は経験」に拡充され、外国人材を幅広く受け入れていく新たな仕組みとなっています。
「相当程度の知識又は経験」とは、受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験のことであり、今後実施されるそれぞれの所管省庁が定める試験(特定技能評価試験)によって確認することになっています(※技能実習2号を修了した者は、試験等を免除されます)。
特定技能1号が今までの就労系在留資格と大きく異なる点
特定技能1号が今までの就労系在留資格と大きく異なる点として、日本人が行う場合にも発生するような附随的業務を行うことが認められているという点です。これは外国人を雇用する側にとっては、今までに比べてとても大きなメリットになるのではないかと思います。なお、当然ですが附随的業務は、全体の業務量の半分以下である必要があります。
また、技能実習と比べて大きく異なる点としては、同一業界内の転職が可能であることがあげられます。技能実習では原則として転職が認められていないため、本人の意思で会社(実習場所)を変えることはできませんので、ブラックな実習先だったとしても泣き寝入りするより他ない場合や、失踪して不法滞在になってしまうような問題も発生しています。この点、転職可能な特定技能は、働く外国人にとっても大きなメリットと言えます。
特定技能1号の場合、家族の帯同は基本的に認められず、在留期間の上限は5年です。しかし、介護の場合、特定技能を3年修了し、介護福祉士の資格を取得すれば、「専門的・技術的」な在留資格である「介護」の在留資格を得ることができ、そうなれば在留資格の更新上限もなくなり、永住も可能になり、家族を呼び寄せることもできるようになります。
◆次回は、「特定技能」が適用される人手不足が深刻な業種を見ていきましょう。