◆『登録支援機関』とは…
特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上/職業生活上/社会生活上の支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業など、法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて実施する者、となります。
前回お話ししたように、受入れ機関が、そのための様々な要件を自前で満たすことはかなりの労力を必要とします。それらを一括して引き受けてくれるのが、『登録支援機関』なのです。2019年4月1日の法改正により新設されたこの機関は、NPO法人など非営利目的の法人に限られているわけではなく、株式会社などの営利企業であっても登録することが可能です。また、法人に限定されているわけでもなく、要件を満たせば個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体でも登録支援機関になることができます。例えば法人格のない社会保険労務士事務所や税理士事務所など、日ごろから企業をサポートしている士業の個人事務所なども登録支援機関になることができるのです。
『登録支援機関』を満たす要件
◎支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
◎以下のいずれかに該当すること
①登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
②登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
③選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
◎外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
◎1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
◎支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
◎5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないことなど
技能実習生、特定技能で外国人材を受け入れるには、登録支援機関を通すのがスタンダードと言えそうです。
◆次回は、「特定技能外国人1号」として日本で働くための条件を解説します。